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インフルエンザによる出席停止について (2015年1月6日)

 
いよいよインフルエンザ流行の季節に入ってきました。
インフルエンザにかからないよう、うがい・手洗いの励行をお願いいたします。しかしもし感染した場合は以下のように対応をお願いいたします

 

ご家庭からインフルエンザに感染したという連絡を受けますと、学校保健安全法第19条の規定により、学校では「出席停止」の扱いとなり、休んでいる期間は「欠席」となりません。ご家庭においては、医師と相談の上、安静にして休養をとるなど適切な処置をお願いいたします。

 なお、登校される際には、別紙のインフルエンザ報告書の項目に医師から診断された内容を記入し、登校当日のお子様の健康観察をして、学校に提出してください。報告書はご連絡いただければ学校よりお渡ししますし、このホームページよりダンウンロード印刷しても結構です。) 
—> 「学校のひろば」→「
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